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理由で解く 看護師国試
特殊健康診断は有害業務従事者が対象。血管造影室は電離放射線業務にあたり、電離放射線障害防止規則に基づく特殊健康診断の対象となる。
労働安全衛生法に基づく特殊健康診断は、電離放射線・有機溶剤・特定化学物質・鉛など、法令で定められた有害業務に従事する労働者に義務づけられる。血管造影室ではX線を用いるため電離放射線業務にあたり、被ばく管理を目的とした特殊健康診断の対象になる。内視鏡室・精神科病棟・一般病棟の夜勤業務は、いずれも法定の有害業務に該当せず、一般定期健康診断の対象にとどまる。
| 区分 | 対象 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一般定期健康診断 | 全労働者 | 労働安全衛生法 |
| 特定業務従事者健診 | 深夜業などの特定業務従事者 | 労働安全衛生規則 |
| 特殊健康診断 | 電離放射線・有機溶剤等の有害業務従事者 | 電離放射線障害防止規則等 |
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