学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q107P069

理由で解く 看護師国試

Q107P069 健康支援と社会保障制度

出典:第107回看護師国家試験(2018)午後 問69
問題
医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。
選択肢
1 内視鏡室で勤務する看護師
2 精神科病棟で勤務する看護師
3 血管造影室で勤務する看護師
4 一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師
解答
正解3(血管造影室で勤務する看護師)
解説

特殊健康診断は有害業務従事者が対象。血管造影室は電離放射線業務にあたり、電離放射線障害防止規則に基づく特殊健康診断の対象となる。

労働安全衛生法に基づく特殊健康診断は、電離放射線・有機溶剤・特定化学物質・鉛など、法令で定められた有害業務に従事する労働者に義務づけられる。血管造影室ではX線を用いるため電離放射線業務にあたり、被ばく管理を目的とした特殊健康診断の対象になる。内視鏡室・精神科病棟・一般病棟の夜勤業務は、いずれも法定の有害業務に該当せず、一般定期健康診断の対象にとどまる。

✗ 1. 誤り
内視鏡室で勤務する看護師
内視鏡業務は法定の特殊健康診断対象業務ではない
✗ 2. 誤り
精神科病棟で勤務する看護師
精神科勤務は有害業務に該当せず対象外
✓ 3. 正しい
血管造影室で勤務する看護師
X線を扱う電離放射線業務で特殊健康診断の対象
✗ 4. 誤り
一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師
深夜業は特定業務従事者健診(配置替え時・6か月以内ごと)の対象だが、有害業務による特殊健康診断ではない
ポイント
  • 特殊健康診断=電離放射線・有機溶剤・特定化学物質・鉛など有害業務従事者が対象
  • 血管造影室=電離放射線業務で対象
  • 深夜業は特定業務従事者健診の対象で特殊健診とは区別する
比較表
健康診断の種類と対象
区分対象根拠
一般定期健康診断全労働者労働安全衛生法
特定業務従事者健診深夜業などの特定業務従事者労働安全衛生規則
特殊健康診断電離放射線・有機溶剤等の有害業務従事者電離放射線障害防止規則等
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