学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q107A089

理由で解く 看護師国試

Q107A089 精神看護学

出典:第107回看護師国家試験(2018)午前 問89
問題
精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。
選択肢
1 行動制限の理由を患者に説明する。
2 原則として2名以上のスタッフで対応する。
3 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
4 精神保健指定医による診察は週1回とする。
5 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。
解答
正解1(行動制限の理由を患者に説明する。)、2(原則として2名以上のスタッフで対応する。)
解説

行動制限は精神保健福祉法に基づき、患者本人に理由を説明し(告知)、隔離・拘束は複数のスタッフで安全に実施する。

精神保健福祉法では、隔離・身体的拘束などの行動制限を行う際は、患者本人にその理由を告知することが義務づけられている(1が正)。隔離や身体的拘束は患者・スタッフの安全確保のため、原則として複数名で対応する(2が正)。一方、信書(手紙)の発受は基本的人権として制限できず、家族に限定することはできない。精神保健指定医による診察は、隔離中は原則として毎日など頻回に行うべきで週1回では不十分。12時間を超えない隔離は精神保健指定医でなくても医師の判断で行えるが、看護師の判断では実施できない(12時間を超える隔離は精神保健指定医の判断が必須)。

✓ 1. 正しい
行動制限の理由を患者に説明する。
告知は法律上の義務であり本人の権利保障につながる
✓ 2. 正しい
原則として2名以上のスタッフで対応する。
隔離・拘束時の安全確保のため複数名対応が原則
✗ 3. 誤り
信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
信書の発受は制限できない基本的権利で家族に限定は不可
✗ 4. 誤り
精神保健指定医による診察は週1回とする。
隔離中は頻回(原則毎日)の診察が必要で週1回では不十分
✗ 5. 誤り
12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。
12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する:隔離の開始・実施は医師の判断であり看護師単独では不可
ポイント
  • 行動制限は精神保健福祉法に基づき本人へ理由を告知する
  • 12時間を超える隔離・身体的拘束は精神保健指定医の判断が必須
  • 信書(手紙)の発受・人権擁護に関する行政機関との連絡は制限できない
比較表
精神科の主な行動制限と要件
行動制限判断する者留意点
12時間を超えない隔離医師本人へ理由を告知、頻回の観察
12時間を超える隔離精神保健指定医指定医の診察・指示が必須
身体的拘束精神保健指定医生命保護・重大な身体損傷防止が目的、頻回に診察
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