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理由で解く 看護師国試
行動制限は精神保健福祉法に基づき、患者本人に理由を説明し(告知)、隔離・拘束は複数のスタッフで安全に実施する。
精神保健福祉法では、隔離・身体的拘束などの行動制限を行う際は、患者本人にその理由を告知することが義務づけられている(1が正)。隔離や身体的拘束は患者・スタッフの安全確保のため、原則として複数名で対応する(2が正)。一方、信書(手紙)の発受は基本的人権として制限できず、家族に限定することはできない。精神保健指定医による診察は、隔離中は原則として毎日など頻回に行うべきで週1回では不十分。12時間を超えない隔離は精神保健指定医でなくても医師の判断で行えるが、看護師の判断では実施できない(12時間を超える隔離は精神保健指定医の判断が必須)。
| 行動制限 | 判断する者 | 留意点 |
|---|---|---|
| 12時間を超えない隔離 | 医師 | 本人へ理由を告知、頻回の観察 |
| 12時間を超える隔離 | 精神保健指定医 | 指定医の診察・指示が必須 |
| 身体的拘束 | 精神保健指定医 | 生命保護・重大な身体損傷防止が目的、頻回に診察 |
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