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理由で解く 看護師国試
3歳未満の子を養育する労働者への短時間勤務(所定労働時間の短縮)措置を事業主に義務付けているのは育児・介護休業法。
育児・介護休業法は、3歳に満たない子を養育する労働者について、事業主に対し短時間勤務制度(1日原則6時間など、所定労働時間を短縮する措置)を設けることを義務付けている。Aさんは2歳の子を養育しているためこの制度の対象となる。育児休業・所定外労働の制限・子の看護休暇なども同法に規定されている。
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 育児・介護休業法 | 育児休業・介護休業・短時間勤務・子の看護休暇 |
| 労働基準法 | 産前産後休業・妊産婦の時間外/深夜業制限・危険有害業務の制限 |
| 男女雇用機会均等法 | 性別による差別禁止・母性健康管理措置 |
| 母子保健法 | 妊娠の届出・母子健康手帳・健康診査・保健指導 |
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