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理由で解く 看護師国試

Q107A062 在宅看護論

出典:第107回看護師国家試験(2018)午前 問62
問題
特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか。
選択肢
1 提供できる頻度は週に3回までである。
2 提供できる期間は最大6か月である。
3 対象に指定難病は含まない。
4 医療保険が適用される。
解答
正解4(医療保険が適用される。)
解説

特別訪問看護指示書に基づく訪問看護は医療保険が適用され、原則14日間、その間は毎日でも訪問できる。

特別訪問看護指示書は、急性増悪や退院直後、終末期など主治医が頻回の訪問看護が必要と判断した場合に交付される指示書で、これに基づく訪問看護は医療保険が適用される。有効期間は原則として交付日から14日間で、原則月1回まで(気管カニューレ装着や真皮を越える褥瘡がある場合は月2回まで)交付できる。通常の医療保険の訪問看護は原則週3回までだが、特別訪問看護指示書の期間中はこの回数制限が外れ、必要に応じて毎日訪問できる。指定難病の患者も対象となる。

✗ 1. 誤り
提供できる頻度は週に3回までである。
特別指示書の期間中は週3回の制限が外れ、必要に応じ毎日訪問できる
✗ 2. 誤り
提供できる期間は最大6か月である。
有効期間は原則14日間、原則月1回まで交付
✗ 3. 誤り
対象に指定難病は含まない。
指定難病の患者も対象となる
✓ 4. 正しい
医療保険が適用される。
特別訪問看護指示書による訪問看護は医療保険が適用される
ポイント
  • 特別訪問看護指示書=急性増悪等で頻回訪問が必要な時
  • 医療保険が適用される
  • 有効期間は原則14日間、原則月1回(一部月2回)
  • 期間中は週3回制限が外れ毎日訪問可
比較表
訪問看護指示書と特別訪問看護指示書
項目訪問看護指示書特別訪問看護指示書
有効期間最長6か月原則14日間
交付頻度原則月1回(一部月2回)
訪問回数医療保険は原則週3回まで回数制限なし(毎日可)
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