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理由で解く 看護師国試
特別訪問看護指示書に基づく訪問看護は医療保険が適用され、原則14日間、その間は毎日でも訪問できる。
特別訪問看護指示書は、急性増悪や退院直後、終末期など主治医が頻回の訪問看護が必要と判断した場合に交付される指示書で、これに基づく訪問看護は医療保険が適用される。有効期間は原則として交付日から14日間で、原則月1回まで(気管カニューレ装着や真皮を越える褥瘡がある場合は月2回まで)交付できる。通常の医療保険の訪問看護は原則週3回までだが、特別訪問看護指示書の期間中はこの回数制限が外れ、必要に応じて毎日訪問できる。指定難病の患者も対象となる。
| 項目 | 訪問看護指示書 | 特別訪問看護指示書 |
|---|---|---|
| 有効期間 | 最長6か月 | 原則14日間 |
| 交付頻度 | ― | 原則月1回(一部月2回) |
| 訪問回数 | 医療保険は原則週3回まで | 回数制限なし(毎日可) |
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