学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q106P032

理由で解く 看護師国試

Q106P032 健康支援と社会保障制度

出典:第106回看護師国家試験(2017)午後 問32
問題
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
選択肢
1 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
2 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
3 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
4 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
解答
正解2(心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。)
解説

保助看法では、心身の障害等は免許を与えないことがある「相対的欠格事由」と定められている。

保健師助産師看護師法第9条は、罰金以上の刑や心身の障害などを「相対的欠格事由」(該当しても必ず不許可ではなく、免許を与えないことがある事由)として定めている。看護師の臨床研修は法上の努力義務であり義務付けではない。籍の変更申請は30日以内(施行令)である。都道府県ナースセンターの指定は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づくもので保助看法の規定ではない。

✗ 1. 誤り
免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
保助看法では努力義務であり義務付けではない
✓ 2. 正しい
心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である:第9条に相対的欠格事由として規定
✗ 3. 誤り
看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請:正しくは30日以内
✗ 4. 誤り
都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定できる:根拠は看護師等人材確保法で、保助看法の規定ではない
ポイント
  • 相対的欠格事由(保助看法9条)
  • 籍の変更届は30日以内
  • 臨床研修は努力義務、ナースセンターは人材確保法
比較表
欠格事由の区分
区分内容(保助看法9条)
相対的欠格事由心身の障害、罰金以上の刑、業務上の犯罪・不正 等(免許を与えないことがある)
絶対的欠格事由現行の保助看法には規定なし(かつて存在したが削除)
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