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理由で解く 看護師国試
保助看法では、心身の障害等は免許を与えないことがある「相対的欠格事由」と定められている。
保健師助産師看護師法第9条は、罰金以上の刑や心身の障害などを「相対的欠格事由」(該当しても必ず不許可ではなく、免許を与えないことがある事由)として定めている。看護師の臨床研修は法上の努力義務であり義務付けではない。籍の変更申請は30日以内(施行令)である。都道府県ナースセンターの指定は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づくもので保助看法の規定ではない。
| 区分 | 内容(保助看法9条) |
|---|---|
| 相対的欠格事由 | 心身の障害、罰金以上の刑、業務上の犯罪・不正 等(免許を与えないことがある) |
| 絶対的欠格事由 | 現行の保助看法には規定なし(かつて存在したが削除) |
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