学習トップ / 理由で解く 看護師国試 / 第3章 ▸ 一般 / Q106A077
理由で解く 看護師国試
臨床検査技師は臨床検査技師等に関する法律により、検体採取として肘静脈などからの採血(静脈血採血)が認められている。
臨床検査技師は、検査に必要な検体採取の一環として、医師・歯科医師の指示のもとに肘静脈などからの採血(静脈採血)を行うことが法律で認められている。訪問看護(療養上の世話・診療の補助)は看護職の業務であり、介護福祉士は行えない。薬の「処方」は医師・歯科医師の業務で、薬剤師の業務は処方箋に基づく調剤である。病院の管理者(開設者・管理者)は原則として臨床研修等を修了した医師または歯科医師であり、看護師はなれない。診療放射線技師は放射線を用いた撮影は行うが、画像に基づく「診断」は医師が行う。
| 職種 | できる業務/できない業務 |
|---|---|
| 臨床検査技師 | 検体採取・静脈採血は可/診断は不可 |
| 薬剤師 | 調剤は可/処方は不可 |
| 診療放射線技師 | 放射線撮影は可/診断は不可 |
| 介護福祉士 | 身体介護・生活援助/訪問看護は不可 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。