学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q106P033

理由で解く 看護師国試

Q106P033 健康支援と社会保障制度

出典:第106回看護師国家試験(2017)午後 問33
問題
患者の情報の取扱いについて正しいのはどれか。
選択肢
1 看護師の守秘義務は医療法で規定されている。
2 統計的に処理された情報から患者個人を特定できる。
3 利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される。
4 転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である。
解答
正解3(利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される。) または 4(転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である。) 〈複数正答:いずれも正解〉
解説

※本問は複数正答(厚生労働省が複数の選択肢を正解と認定)。選択肢 3/4 のいずれを選んでも正解。

患者情報は要配慮個人情報で、利用目的が明確でも守秘義務・個人情報保護により活用には常に制限がかかる。

患者の診療情報は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」にあたり、利用目的が明確であっても、守秘義務や個人情報保護の観点から取得・利用・第三者提供に常に制限が及ぶ。看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法(第42条の2)で規定され、医療法ではない。統計的に処理・匿名化された情報は個人を特定できないよう加工される。転院先など診療の継続のための医療機関間の情報共有は、あらかじめ院内掲示等で示された利用目的の範囲内で黙示の同意により行える場合があり、必ずしも個別の明示同意を要しない。

✗ 1. 誤り
看護師の守秘義務は医療法で規定されている。
保助看法第42条の2で規定。医療法ではない
✗ 2. 誤り
統計的に処理された情報から患者個人を特定できる。
統計的に処理された情報から患者個人を特定できる:統計処理・匿名化された情報からは個人を特定できない
✓ 3. 正しい
利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される。
利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される:要配慮個人情報として常に制限がかかる
✓ 4. 正しい
転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である。
転院先の病院と情報を共有する場合は患者の同意が必要である:診療継続目的なら黙示の同意で足りる場合があり、必ずしも明示同意は要しない
ポイント
  • 看護師の守秘義務=保助看法(医療法ではない)
  • 診療情報=要配慮個人情報で活用に制限
  • 統計処理・匿名化情報は個人特定不可
比較表
守秘義務の根拠法
職種根拠
保健師・看護師・准看護師保健師助産師看護師法
助産師・医師・薬剤師 等刑法第134条
共通(個人情報全般)個人情報保護法(要配慮個人情報)
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