学習トップ / 理由で解く 看護師国試 / 第3章 ▸ 一般 / Q106P033
理由で解く 看護師国試
※本問は複数正答(厚生労働省が複数の選択肢を正解と認定)。選択肢 3/4 のいずれを選んでも正解。
患者情報は要配慮個人情報で、利用目的が明確でも守秘義務・個人情報保護により活用には常に制限がかかる。
患者の診療情報は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」にあたり、利用目的が明確であっても、守秘義務や個人情報保護の観点から取得・利用・第三者提供に常に制限が及ぶ。看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法(第42条の2)で規定され、医療法ではない。統計的に処理・匿名化された情報は個人を特定できないよう加工される。転院先など診療の継続のための医療機関間の情報共有は、あらかじめ院内掲示等で示された利用目的の範囲内で黙示の同意により行える場合があり、必ずしも個別の明示同意を要しない。
| 職種 | 根拠 |
|---|---|
| 保健師・看護師・准看護師 | 保健師助産師看護師法 |
| 助産師・医師・薬剤師 等 | 刑法第134条 |
| 共通(個人情報全般) | 個人情報保護法(要配慮個人情報) |
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