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理由で解く 看護師国試
自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定され、犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を目標とする。障害者基本法は3障害、発達障害の定義に統合失調症は含まれず、精神通院医療の公費負担は障害者総合支援法による自立支援医療で規定される。
自殺対策基本法(平成18年)は自殺対策の総合的推進を定め、これに基づき政府が自殺総合対策大綱を策定している(選択肢1が正)。犯罪被害者等基本法(平成16年)は第1条で犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的として掲げている(選択肢5が正)。障害者基本法の対象は身体障害・知的障害・精神障害の3障害であり、精神通院医療(旧通院公費)の公費負担は障害者総合支援法に基づく自立支援医療で規定されている点が誤りの典型である。
| 法律 | 要点 |
|---|---|
| 自殺対策基本法 | 自殺総合対策大綱の策定根拠 |
| 障害者基本法 | 身体・知的・精神の3障害を対象 |
| 障害者総合支援法 | 自立支援医療(精神通院医療)の公費負担を規定 |
| 発達障害者支援法 | 自閉症・LD・ADHD等が対象(統合失調症は含まない) |
| 犯罪被害者等基本法 | 犯罪被害者等の権利利益の保護が目的 |
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