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理由で解く 看護師国試
精神保健福祉法で信書(手紙)の発受は制限できない。危険物混入が疑われる場合は患者本人の開封に立ち会い一緒に中身を確認する。
精神保健福祉法上、患者の通信・面会の自由は基本的に保障され、信書の発受はいかなる場合も制限できない。したがって手紙を破棄・転送・保管したり、看護師が勝手に開封したりすることは患者の権利侵害にあたる。ただし異物・危険物の混入が疑われる場合には、患者自身に開封してもらいその場に立ち会って一緒に中身を確認するのが適切な対応である。
| 項目 | 制限の可否 |
|---|---|
| 信書(手紙)の発受 | 制限できない |
| 行政機関職員・弁護士との電話・面会 | 制限できない |
| 一般の電話・面会 | 治療上必要な場合に一定の制限が可能 |
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