学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §5 環境衛生 / QJ32P012
理由で解く 柔道整復師
水道法に基づく水道水の水質基準には「カルシウム、マグネシウム等(硬度)」の項目があり、300mg/L以下と定められている。
水道水の水質基準は水道法に基づいて定められ、人の健康の保護に関する項目(重金属、有機物、消毒副生成物など)と、水道水が有すべき性状に関する項目(色度、濁度、味、におい、硬度など)からなる。硬度はカルシウムとマグネシウムの含量を炭酸カルシウム量に換算した値で、高すぎると味が悪く石けんの泡立ちも悪くなり、低すぎると味気なくなるため、快適性の観点から上限が設けられている。細菌の扱いも整理しておきたい。糞便汚染の指標である大腸菌は「検出されないこと」と厳しく定められる一方、一般細菌は「1mLの検水で形成される集落数が100以下」であればよく、ゼロである必要はない。また塩素消毒については、給水栓(蛇口)で遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素なら0.4mg/L以上)を保持することが水道法施行規則で義務づけられており、配水過程での再汚染を防いでいる。「検出されてはいけないもの(大腸菌)」「一定量以下ならよいもの(一般細菌・硬度)」「一定量以上必要なもの(残留塩素)」の三通りがあると押さえるとよい。
| 項目 | 基準の考え方 | 基準値 |
|---|---|---|
| 大腸菌 | 検出されてはならない | 検出されないこと |
| 一般細菌 | 一定量以下ならよい | 1mLの検水で集落数100以下 |
| 硬度(カルシウム、マグネシウム等) | 一定量以下ならよい | 300mg/L以下 |
| 遊離残留塩素 | 一定量以上必要 | 給水栓で0.1mg/L以上 |
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