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理由で解く 作業療法士
介護老人保健施設と通所リハビリテーションは、人員基準にPT・OT・STの配置が明記されている。リハビリ提供を主目的とするサービスが該当する。
介護保険サービスのうち、リハビリテーションの提供を目的とする施設・事業では人員基準に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置が定められている。介護老人保健施設(老健)は在宅復帰を目指す中間施設で、PT・OT・STのいずれかを入所者100人あたり1人以上配置することが義務づけられる。通所リハビリテーション(デイケア)も同様に、専従のPT・OT・STの配置が人員基準に明記されている。一方、生活の場を主目的とするグループホーム・特養や、機能訓練が中心の地域密着型通所介護ではOTの配置は必須要件ではない。
| サービス | PT/OT/ST配置 |
|---|---|
| 介護老人保健施設 | 明記あり(必須) |
| 通所リハビリテーション | 明記あり(必須) |
| 特別養護老人ホーム | 必須でない |
| グループホーム | 必須でない |
| 地域密着型通所介護 | 必須でない |
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