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理由で解く 作業療法士
医療保険の診療報酬審査は審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金・国保連合会)の業務であり、保健所の所掌事務ではない。
保健所は地域保健法第6条に列挙された広域的・専門的な公衆衛生業務を担う。人口動態統計等の地域保健統計、栄養改善・食品衛生(営業者の監視指導)、環境衛生、感染症等の予防(発生届の受理)、母子・老人・精神・難病等の保健(障害児の保健相談など)が含まれる。一方、医療保険の診療報酬明細書(レセプト)の審査事務は、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会などの審査支払機関が行う業務であり、保健所の職務ではない。したがって保健所の業務でないのは「医療保険の審査事務」である。
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