学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q28H012
理由で解く 臨床医学総論
施術所の名称は、病院や診療所と紛らわしい名称を禁じる医療法の規定に従わなければならない。
医療法は、病院又は診療所でないものに「病院・病院分院・産院・療養所・診療所・診察所・医院」やこれらに紛らわしい名称を付けることを禁じている。施術所は医療機関ではないので、この制限を受ける。したがって「東京鍼灸医院」や「東京はりクリニック」のような名称は使えない。一方「療院」「治療院」は列挙された禁止名称に含まれないため使うことができる。名称は広告の対象でもあるので、医療法の制限をクリアしたうえで、技能・施術方法・経歴・流派・適応症を示す語を入れないようにする。
| 名称に含めてよいか | 語の例 | 理由 |
|---|---|---|
| よい | 所在地を示す語(東京 など) | 施術所の所在の場所は広告できる事項 |
| よい | 業務の種類(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・鍼灸) | 業務の種類は広告できる事項 |
| よい | 療院・治療院 | 医療法が挙げる禁止名称に含まれない |
| いけない | 病院・病院分院・産院・療養所・診療所・診察所・医院、およびこれらに紛らわしい語(クリニック など) | 医療法による名称の制限 |
| いけない | 医・科 | 医師や医療機関と紛らわしい |
| いけない | 適応症・効能/技能・施術方法/経歴・流派・家元 | 広告の制限にふれる |
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