学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q28H012

理由で解く 臨床医学総論

Q28H012 関係法規

出典:鍼灸 第28回(2020) 問題12
問題
施術所の名称を考えるときに遵守しなければならない法律はどれか。
選択肢
1 医師法
2 医療法
3 保健師助産師看護師法
4 理学療法士及び作業療法士法
解答
正解2(医療法)
解説

施術所の名称は、病院や診療所と紛らわしい名称を禁じる医療法の規定に従わなければならない。

医療法は、病院又は診療所でないものに「病院・病院分院・産院・療養所・診療所・診察所・医院」やこれらに紛らわしい名称を付けることを禁じている。施術所は医療機関ではないので、この制限を受ける。したがって「東京鍼灸医院」や「東京はりクリニック」のような名称は使えない。一方「療院」「治療院」は列挙された禁止名称に含まれないため使うことができる。名称は広告の対象でもあるので、医療法の制限をクリアしたうえで、技能・施術方法・経歴・流派・適応症を示す語を入れないようにする。

✗ 1. 誤り
医師法
医師法は医師の資格・業務独占などを定める法律であり、施術所の名称を制限する規定は置かれていない。
✓ 2. 正しい
医療法
医療法は、病院・診療所でないものに病院や診療所と紛らわしい名称を付けることを禁じている。施術所の名称はこの規定に従う必要がある。
✗ 3. 誤り
保健師助産師看護師法
保健師助産師看護師法は保健師・助産師・看護師・准看護師の資格と業務を定める法律であり、施術所の名称を制限する規定はない。
✗ 4. 誤り
理学療法士及び作業療法士法
理学療法士及び作業療法士法は、これらの資格と業務を定める法律であり、施術所の名称を制限する規定はない。
ポイント
  • 施術所の名称を考えるときに遵守するのは医療法
  • 禁止名称=病院・病院分院・産院・療養所・診療所・診察所・医院、およびこれらに紛らわしい名称
  • 「療院」「治療院」は禁止名称に含まれず使用できる
  • 名称は広告の対象でもあり、技能・施術方法・経歴・流派・適応症を示す語は入れられない
  • 重要用語: 名称の制限, 医療法, 紛らわしい名称, 広告の制限 を正確に理解しておくこと。
比較表
名称に含めてよいか語の例理由
よい所在地を示す語(東京 など)施術所の所在の場所は広告できる事項
よい業務の種類(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・鍼灸)業務の種類は広告できる事項
よい療院・治療院医療法が挙げる禁止名称に含まれない
いけない病院・病院分院・産院・療養所・診療所・診察所・医院、およびこれらに紛らわしい語(クリニック など)医療法による名称の制限
いけない医・科医師や医療機関と紛らわしい
いけない適応症・効能/技能・施術方法/経歴・流派・家元広告の制限にふれる
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