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理由で解く 理学療法士
要支援1・2など軽度者は車椅子・特殊寝台・移動用リフト等が原則貸与対象外。歩行補助つえのうちウォーカーケインは軽度者でも対象。
福祉用具貸与では、要支援1・2および要介護1の軽度者について、車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・認知症老人徘徊感知機器などが原則として保険給付の対象外とされる。一方、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは軽度者でも貸与対象。歩行補助つえの貸与対象は松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ・ウォーカーケイン(サイドウォーカー)等で、T字杖(一本杖)は貸与種目に含まれない。よってウォーカーケインが正答となる。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 軽度者も対象 | 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ(ウォーカーケイン等) |
| 原則対象外 | 車椅子・特殊寝台・移動用リフト・床ずれ防止用具・体位変換器 |
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