学習トップ理由で解く 理学療法士第13章 ▸ 一般 / QP60A022

理由で解く 理学療法士

QP60A022 地域理学療法学

出典:第60回理学療法士国家試験(2025)午前 問22
問題
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
選択肢
1 T字杖
2 ウォーカーケイン
3 車椅子
4 特殊寝台
5 移動用リフト
解答
正解2(ウォーカーケイン)
解説

要支援1・2など軽度者は車椅子・特殊寝台・移動用リフト等が原則貸与対象外。歩行補助つえのうちウォーカーケインは軽度者でも対象。

福祉用具貸与では、要支援1・2および要介護1の軽度者について、車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・認知症老人徘徊感知機器などが原則として保険給付の対象外とされる。一方、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは軽度者でも貸与対象。歩行補助つえの貸与対象は松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ・ウォーカーケイン(サイドウォーカー)等で、T字杖(一本杖)は貸与種目に含まれない。よってウォーカーケインが正答となる。

✗ 1. 誤り
T字杖
歩行補助つえの貸与対象種目に含まれず、給付対象外
✓ 2. 正しい
ウォーカーケイン
歩行補助つえに該当し、軽度者でも貸与対象
✗ 3. 誤り
車椅子
軽度者は原則貸与対象外
✗ 4. 誤り
特殊寝台
軽度者は原則貸与対象外
✗ 5. 誤り
移動用リフト
軽度者は原則貸与対象外
ポイント
  • 軽度者は車椅子・特殊寝台・移動用リフト等が原則対象外
  • 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは軽度者でも対象
  • T字杖は貸与種目に非該当、ウォーカーケインは対象
比較表
軽度者(要支援1・2、要介護1)の福祉用具貸与
区分
軽度者も対象手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ(ウォーカーケイン等)
原則対象外車椅子・特殊寝台・移動用リフト・床ずれ防止用具・体位変換器
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