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理由で解く 理学療法士
市町村が実施するがん検診は健康増進法に基づく健康増進事業として規定されている。
がん検診は、健康増進法第19条の2に基づく市町村の健康増進事業として実施されている。対象は胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がんの5つで、住民に対して市町村が実施主体となる。したがって法的根拠として正しいのは健康増進法である。健康日本21は健康増進法に基づく国の基本方針(計画)であって、検診の実施を規定する法律そのものではない。
| がん種 | 主な方法 |
|---|---|
| 胃がん | 問診+胃部エックス線または内視鏡 |
| 大腸がん | 便潜血検査 |
| 肺がん | 胸部エックス線(+喀痰細胞診) |
| 乳がん | 問診+マンモグラフィ |
| 子宮頸がん | 問診+視診+細胞診 |
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