学習トップ理由で解く 理学療法士第13章 ▸ 一般 / QP58P037

理由で解く 理学療法士

QP58P037 地域理学療法学

出典:第58回理学療法士国家試験(2023)午後 問37
問題
がん検診の実施が規定されているのはどれか。
選択肢
1 介護保険法
2 健康増進法
3 生活保護法
4 障害者総合支援法
5 健康日本21(第二次)
解答
正解2(健康増進法)
解説

市町村が実施するがん検診は健康増進法に基づく健康増進事業として規定されている。

がん検診は、健康増進法第19条の2に基づく市町村の健康増進事業として実施されている。対象は胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がんの5つで、住民に対して市町村が実施主体となる。したがって法的根拠として正しいのは健康増進法である。健康日本21は健康増進法に基づく国の基本方針(計画)であって、検診の実施を規定する法律そのものではない。

✗ 1. 誤り
介護保険法
要介護認定や介護サービス給付を定める法律で、がん検診の規定はない
✓ 2. 正しい
健康増進法
市町村の健康増進事業としてがん検診の実施を規定する法的根拠
✗ 3. 誤り
生活保護法
生活困窮者への公的扶助(医療扶助等)を定める法律で、検診は規定しない
✗ 4. 誤り
障害者総合支援法
障害者への福祉サービス給付を定める法律で、がん検診とは無関係
✗ 5. 誤り
健康日本21(第二次)
健康日本21(第二次):健康増進法に基づく国の基本方針であり、検診の実施を定める法律ではない
ポイント
  • がん検診の法的根拠=健康増進法(健康増進事業)
  • 実施主体=市町村
  • 対象5がん=胃・大腸・肺・乳・子宮頸
比較表
がん検診(健康増進法)の対象
がん種主な方法
胃がん問診+胃部エックス線または内視鏡
大腸がん便潜血検査
肺がん胸部エックス線(+喀痰細胞診)
乳がん問診+マンモグラフィ
子宮頸がん問診+視診+細胞診
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