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理由で解く 理学療法士
第2号被保険者(40〜64歳)は、老化に起因する16の「特定疾病」が原因で要介護状態になった場合にのみ介護保険を利用できる。がん末期は特定疾病に含まれる。
介護保険の第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者で、加齢に伴う16の特定疾病により要介護・要支援と認定された場合に限りサービスを利用できる。末期癌(がん末期)は16特定疾病の一つに明記されている。多発性硬化症・統合失調症・腱板損傷・白内障はいずれも特定疾病に含まれない。なお第1号被保険者(65歳以上)は原因を問わず要介護・要支援であれば利用できる。
16特定疾病は、がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害/腎症/網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症の16である。神経難病でも多発性硬化症や重症筋無力症は含まれず、外傷(腱板損傷)・白内障・精神疾患(統合失調症)も対象外であることが引っかけになりやすい。
| 区分 | 年齢 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず要介護・要支援 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 16特定疾病による要介護・要支援のみ |
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