学習トップ理由で解く 理学療法士第9章 ▸ 一般 / QP58A095

理由で解く 理学療法士

QP58A095 保健医療福祉

出典:第58回理学療法士国家試験(2023)午前 問95
問題
介護保険制度で正しいのはどれか。
選択肢
1 都道府県の窓口で申請する。
2 特定疾病に慢性腎不全がある。
3 第1号被保険者は75歳以上である。
4 介護認定審査会で要介護度を判定する。
5 審査結果に対する再審査請求はできない。
解答
正解4(介護認定審査会で要介護度を判定する。)
解説

要介護度は市町村に置かれる介護認定審査会(二次判定)で判定される。保険者は市町村で申請も市町村窓口に行う。

介護保険の保険者は市町村(および特別区)で、要介護認定の申請も市町村窓口に行う。認定は、認定調査+主治医意見書によるコンピュータ判定(一次判定)を経て、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が二次判定として要介護度を判定する。第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者で、第2号は加齢に伴う特定疾病(16疾病)に該当する場合に給付を受ける。認定結果に不服がある場合は都道府県の介護保険審査会に審査請求できる。よって正しいのは「介護認定審査会で要介護度を判定する」。

✗ 1. 誤り
都道府県の窓口で申請する。
保険者は市町村であり、申請は市町村(特別区)窓口に行う
✗ 2. 誤り
特定疾病に慢性腎不全がある。
16特定疾病に慢性腎不全は含まれない(末期がん・関節リウマチ・ALS・初老期認知症・脳血管疾患等が該当)
✗ 3. 誤り
第1号被保険者は75歳以上である。
第1号被保険者は65歳以上
✓ 4. 正しい
介護認定審査会で要介護度を判定する。
市町村に置かれる審査会が二次判定で要介護度を判定
✗ 5. 誤り
審査結果に対する再審査請求はできない。
認定に不服なら都道府県の介護保険審査会に審査請求ができる
ポイント
  • 保険者・申請窓口=市町村(特別区)
  • 第1号=65歳以上、第2号=40〜64歳+特定疾病16
  • 要介護度は介護認定審査会(二次判定)が判定、不服は都道府県審査会へ
比較表
介護保険の被保険者
区分年齢給付条件
第1号65歳以上原因を問わず要介護・要支援
第2号40〜64歳特定疾病(16)に該当する場合
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