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理由で解く 理学療法士
要支援者は介護予防サービス(予防給付)の対象。ケアプラン作成は全額給付、保険料負担は40歳から、保険者は市町村である。
介護保険の要介護認定で要支援1・2と判定された人は、要介護状態への進行を防ぎ生活機能を維持する介護予防サービス(予防給付)を利用できるため、選択肢2が正しい。ケアプラン(居宅サービス計画)を作成する居宅介護支援は10割が保険給付され、利用者の自己負担は発生しないので、1割を負担するとした選択肢1は誤りである。被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、医療保険に加入する40〜64歳の第2号被保険者からなり、保険料の負担が始まるのは40歳であって20歳ではない。介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院といった施設サービスは要介護者が対象で、要支援者は利用できない。保険者は市町村および特別区であり、厚生労働省は制度の枠組みを定める立場で保険者ではない。要支援者に何が給付され何が給付されないかを、予防給付と施設サービスの線引きで整理しておきたい。
| 区分 | 対象 | 主なサービス |
|---|---|---|
| 要支援1・2 | 生活機能低下 | 介護予防サービス(施設サービスは不可) |
| 要介護1〜5 | 介護が必要 | 介護給付・施設サービス |
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