学習トップ理由で解く 理学療法士第13章 ▸ 一般 / QP57A049

理由で解く 理学療法士

QP57A049 地域理学療法学

出典:第57回理学療法士国家試験(2022)午前 問49
問題
介護保険制度について正しいのはどれか。
選択肢
1 利用者はケアプランの作成にかかる費用の1割を負担する。
2 要支援者は介護予防サービスを受けることができる。
3 医療保険加入者は20歳から介護保険料を支払う。
4 要支援者は施設サービスを利用できる。
5 保険者は厚生労働省である。
解答
正解2(要支援者は介護予防サービスを受けることができる。)
解説

要支援者は介護予防サービス(予防給付)の対象。ケアプラン作成は全額給付、保険料負担は40歳から、保険者は市町村である。

介護保険の要介護認定で要支援1・2と判定された人は、要介護状態への進行を防ぎ生活機能を維持する介護予防サービス(予防給付)を利用できるため、選択肢2が正しい。ケアプラン(居宅サービス計画)を作成する居宅介護支援は10割が保険給付され、利用者の自己負担は発生しないので、1割を負担するとした選択肢1は誤りである。被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、医療保険に加入する40〜64歳の第2号被保険者からなり、保険料の負担が始まるのは40歳であって20歳ではない。介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院といった施設サービスは要介護者が対象で、要支援者は利用できない。保険者は市町村および特別区であり、厚生労働省は制度の枠組みを定める立場で保険者ではない。要支援者に何が給付され何が給付されないかを、予防給付と施設サービスの線引きで整理しておきたい。

✗ 1. 誤り
利用者はケアプランの作成にかかる費用の1割を負担する。
居宅介護支援は全額が保険給付で、1割の自己負担は生じない
✓ 2. 正しい
要支援者は介護予防サービスを受けることができる。
要支援1・2は予防給付の対象で介護予防サービスを利用できる
✗ 3. 誤り
医療保険加入者は20歳から介護保険料を支払う。
第2号被保険者は40〜64歳で、保険料の負担は40歳から
✗ 4. 誤り
要支援者は施設サービスを利用できる。
施設サービスは要介護者が対象で、要支援者は利用できない
✗ 5. 誤り
保険者は厚生労働省である。
保険者は市町村および特別区で、厚生労働省ではない
ポイント
  • 要支援者=介護予防サービス、要介護者=介護給付・施設サービス
  • 保険者は市町村・特別区
  • 第2号被保険者は40歳から、ケアプラン作成は自己負担なし
比較表
介護保険の区分
区分対象主なサービス
要支援1・2生活機能低下介護予防サービス(施設サービスは不可)
要介護1〜5介護が必要介護給付・施設サービス
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