学習トップ理由で解く 理学療法士第13章 ▸ 一般 / QP56A050

理由で解く 理学療法士

QP56A050 地域理学療法学

出典:第56回理学療法士国家試験(2021)午前 問50
問題
介護保険制度の対象となるのはどれか。
選択肢
1 居室の増築
2 廊下幅の拡張
3 照明器具の変更
4 床面材料の変更
5 寝室スペースの増築
解答
正解4(床面材料の変更)
解説

介護保険の住宅改修は、滑り防止等のための床材変更など限定された小規模改修が対象。増築や照明交換は対象外。

介護保険の住宅改修費支給の対象は、(1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)滑りの防止・移動円滑化等のための床・通路面の材料変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への便器の取替え、(6)これらに付帯する工事に限定される。床面材料の変更は滑り防止のための床材変更にあたり対象となる。居室・寝室の増築や廊下幅の拡張は住宅改修の範囲を超える大規模工事であり対象外、照明器具の変更も列挙された項目に含まれず対象外である。

✗ 1. 誤り
居室の増築
住宅改修の範囲を超える増築で対象外
✗ 2. 誤り
廊下幅の拡張
構造変更を伴う大規模工事で対象外
✗ 3. 誤り
照明器具の変更
住宅改修の対象6項目に含まれない
✓ 4. 正しい
床面材料の変更
滑り防止・移動円滑化のための床材変更として対象
✗ 5. 誤り
寝室スペースの増築
増築であり住宅改修の対象外
ポイント
  • 介護保険の住宅改修は手すり・段差解消・床材変更・扉/便器取替え等に限定
  • 床面材料の変更は滑り防止として対象
  • 増築・照明交換は対象外
比較表
介護保険 住宅改修の対象
項目対象可否
手すりの取付け対象
段差の解消対象
床・通路面の材料変更対象
引き戸等への扉取替え対象
便器の取替え対象
増築・照明変更対象外
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