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理由で解く 理学療法士
介護保険の住宅改修は、滑り防止等のための床材変更など限定された小規模改修が対象。増築や照明交換は対象外。
介護保険の住宅改修費支給の対象は、(1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)滑りの防止・移動円滑化等のための床・通路面の材料変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への便器の取替え、(6)これらに付帯する工事に限定される。床面材料の変更は滑り防止のための床材変更にあたり対象となる。居室・寝室の増築や廊下幅の拡張は住宅改修の範囲を超える大規模工事であり対象外、照明器具の変更も列挙された項目に含まれず対象外である。
| 項目 | 対象可否 |
|---|---|
| 手すりの取付け | 対象 |
| 段差の解消 | 対象 |
| 床・通路面の材料変更 | 対象 |
| 引き戸等への扉取替え | 対象 |
| 便器の取替え | 対象 |
| 増築・照明変更 | 対象外 |
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