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理由で解く 理学療法士

QP54P095 保健医療福祉

出典:第54回理学療法士国家試験(2019)午後 問95
問題
地域保健法に基づく保健所の業務でないのはどれか。
選択肢
1 障害児の保健相談
2 医療保険の審査事務
3 感染症発症届出の受理
4 人口動態統計に関する事務
5 食品に関する営業者の監視
解答
正解2(医療保険の審査事務)
解説

医療保険の診療報酬審査は審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金・国保連合会)の業務であり、保健所の所掌事務ではない。

保健所は地域保健法第6条に列挙された広域的・専門的な公衆衛生業務を担う。人口動態統計等の地域保健統計、栄養改善・食品衛生(営業者の監視指導)、環境衛生、感染症等の予防(発生届の受理)、母子・老人・精神・難病等の保健(障害児の保健相談など)が含まれる。一方、医療保険の診療報酬明細書(レセプト)の審査事務は、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会などの審査支払機関が行う業務であり、保健所の職務ではない。したがって保健所の業務でないのは「医療保険の審査事務」である。

✗ 1. 正しい
障害児の保健相談
母子・障害児等の保健は保健所業務(該当する=業務である)
✓ 2. 誤り
医療保険の審査事務
レセプト審査は審査支払機関の業務で保健所の業務でない(正=業務でない)
✗ 3. 正しい
感染症発症届出の受理
感染症予防に関する事務として保健所が担う(業務である)
✗ 4. 正しい
人口動態統計に関する事務
地域保健統計は保健所業務(業務である)
✗ 5. 正しい
食品に関する営業者の監視
食品衛生の監視指導は保健所業務(業務である)
ポイント
  • 保健所=地域保健法第6条の広域的・専門的公衆衛生業務
  • 統計・食品衛生・環境衛生・感染症・母子/精神/難病保健など
  • 医療保険の審査事務=支払基金・国保連合会の業務(保健所でない)
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