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理由で解く 理学療法士
介護保険の保険者は市町村。要介護認定では一次判定(認定調査)と主治医意見書をもとに介護認定審査会が二次判定を行う。区分は要支援1・2と要介護1〜5の計7段階。
介護保険の保険者は市町村(および特別区)であり、要介護認定の申請は市町村に対して行う(都道府県ではない)。認定は認定調査による一次判定に加え、主治医意見書を資料として介護認定審査会が二次判定を行うため、主治医意見書は必須である。被保険者は65歳以上の第1号と40〜64歳の第2号があり、第2号は特定疾病による要介護状態であれば40歳台でも給付を受けられる。要介護状態区分は要支援1・2(2段階)と要介護1〜5(5段階)の計7段階。ケアプラン(居宅サービス計画)は介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するのが原則だが、利用者本人による自己作成(セルフケアプラン)も制度上認められている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険者 | 市町村・特別区 |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳(特定疾病) |
| 区分数 | 要支援2+要介護5=7段階 |
| 認定の資料 | 認定調査+主治医意見書 |
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