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理由で解く 理学療法士

QP53A095 保健医療福祉

出典:第53回理学療法士国家試験(2018)午前 問95
問題
介護保険について正しいのはどれか。
選択肢
1 要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
2 65歳未満では給付を受けられない。
3 要介護認定には主治医意見書が必要である。
4 要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
5 ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
解答
正解3(要介護認定には主治医意見書が必要である。)
解説

介護保険の保険者は市町村。要介護認定では一次判定(認定調査)と主治医意見書をもとに介護認定審査会が二次判定を行う。区分は要支援1・2と要介護1〜5の計7段階。

介護保険の保険者は市町村(および特別区)であり、要介護認定の申請は市町村に対して行う(都道府県ではない)。認定は認定調査による一次判定に加え、主治医意見書を資料として介護認定審査会が二次判定を行うため、主治医意見書は必須である。被保険者は65歳以上の第1号と40〜64歳の第2号があり、第2号は特定疾病による要介護状態であれば40歳台でも給付を受けられる。要介護状態区分は要支援1・2(2段階)と要介護1〜5(5段階)の計7段階。ケアプラン(居宅サービス計画)は介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するのが原則だが、利用者本人による自己作成(セルフケアプラン)も制度上認められている。

✗ 1. 誤り
要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
保険者は市町村で、申請先は市町村
✗ 2. 誤り
65歳未満では給付を受けられない。
第2号被保険者(40〜64歳)も特定疾病で給付を受けられる
✓ 3. 正しい
要介護認定には主治医意見書が必要である。
二次判定の資料として主治医意見書は必須
✗ 4. 誤り
要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
要支援2+要介護5で計7段階である
✗ 5. 誤り
ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
本人による自己作成も認められている
ポイント
  • 保険者・申請先=市町村
  • 認定に主治医意見書は必須
  • 区分は要支援1・2+要介護1〜5の計7段階
  • 第2号(40〜64歳)は特定疾病で給付可
比較表
介護保険の要点
項目内容
保険者市町村・特別区
第1号被保険者65歳以上
第2号被保険者40〜64歳(特定疾病)
区分数要支援2+要介護5=7段階
認定の資料認定調査+主治医意見書
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