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理由で解く 看護師国試
市町村保健センターは地域保健法に基づき、住民に身近な対人保健サービス(健康相談・保健指導・健康診査等)を提供する施設である。
市町村保健センターは地域保健法第18条に基づく施設で、住民に対し健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする。設置は市町村の任意(「設置することができる」)であり義務ではない。行政機関である保健所とは異なり、所長を医師とする規定や特定職種の必置規定はなく、実際の設置数は全国で2,400か所超(令和6年時点)と多数である。したがって正しいのは選択肢5である。
| 項目 | 保健所 | 市町村保健センター |
|---|---|---|
| 設置主体 | 都道府県・政令市・中核市等 | 市町村(任意設置) |
| 所長 | 原則医師 | 医師規定なし |
| 主な機能 | 広域的・専門的・技術的拠点 | 住民への身近な対人保健サービス |
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