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理由で解く 看護師国試
訪問看護事業所(訪問看護ステーション)は法人であれば開設でき、医療法人・営利法人のほかNPO法人も開設できる。
訪問看護ステーションの開設者は法人であることが要件で、医療法人、社会福祉法人、営利法人(株式会社等)、特定非営利活動法人〈NPO〉など法人格があれば開設できる。24時間対応は義務ではなく、24時間対応体制加算等として体制を整えた事業所が評価される仕組みである。訪問先は自宅に限らず、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの居宅も対象となる。人員基準は保健師・看護師等が常勤換算2.5人以上で、管理者は原則として保健師または看護師とされるが、従事する看護師の臨床経験年数の法定要件はない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開設者 | 法人(医療法人・社会福祉法人・営利法人・NPO法人など) |
| 人員基準 | 看護職員 常勤換算2.5人以上 |
| 管理者 | 原則として保健師または看護師 |
| 24時間対応 | 義務ではない(24時間対応体制加算等で評価) |
| 訪問先 | 自宅のほか有料老人ホーム等の居宅も可 |
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