学習トップ理由で解く 看護師国試第10章 ▸ 一般 / Q114P040

理由で解く 看護師国試

Q114P040 在宅看護論

出典:第114回看護師国家試験(2025)午後 問40
問題
訪問看護事業所について正しいのはどれか。
選択肢
1 24時間対応が義務付けられている。
2 自宅以外への訪問看護は認められない。
3 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。
4 従事する看護師は臨床経験 5年以上と定められている。
解答
正解3(特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。)
解説

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)は法人であれば開設でき、医療法人・営利法人のほかNPO法人も開設できる。

訪問看護ステーションの開設者は法人であることが要件で、医療法人、社会福祉法人、営利法人(株式会社等)、特定非営利活動法人〈NPO〉など法人格があれば開設できる。24時間対応は義務ではなく、24時間対応体制加算等として体制を整えた事業所が評価される仕組みである。訪問先は自宅に限らず、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの居宅も対象となる。人員基準は保健師・看護師等が常勤換算2.5人以上で、管理者は原則として保健師または看護師とされるが、従事する看護師の臨床経験年数の法定要件はない。

✗ 1. 誤り
24時間対応が義務付けられている。
義務ではない。24時間対応体制は加算(届出制)で評価される任意の体制である
✗ 2. 誤り
自宅以外への訪問看護は認められない。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、自宅以外の居宅への訪問看護も認められる
✓ 3. 正しい
特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。
特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる:開設者の要件は法人であることで、NPO法人も開設できる
✗ 4. 誤り
従事する看護師は臨床経験 5年以上と定められている。
従事する看護師は臨床経験5年以上と定められている:臨床経験年数の法定要件はない。人員基準は看護職員が常勤換算2.5人以上である
ポイント
  • 訪問看護ステーションの開設者=法人(医療法人・営利法人・NPO法人等)
  • 人員基準:保健師・看護師等 常勤換算2.5人以上、管理者は原則保健師・看護師
  • 24時間対応は義務でなく加算による評価/訪問先は自宅以外の居宅も可
比較表
訪問看護ステーションの主な基準
項目内容
開設者法人(医療法人・社会福祉法人・営利法人・NPO法人など)
人員基準看護職員 常勤換算2.5人以上
管理者原則として保健師または看護師
24時間対応義務ではない(24時間対応体制加算等で評価)
訪問先自宅のほか有料老人ホーム等の居宅も可
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