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理由で解く 看護師国試
要介護認定者の訪問看護は原則介護保険だが、「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)に該当する多発性硬化症などは医療保険での提供となる。
訪問看護は、要介護・要支援認定を受けている人では原則として介護保険が優先される。ただし「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7:末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉、パーキンソン病関連疾患〈重症度分類Ⅲ以上かつ生活機能障害度Ⅱ・Ⅲ度〉、頸髄損傷など約20疾患)に該当する場合や、急性増悪により特別訪問看護指示書が交付された場合は、例外的に医療保険による訪問看護となる。多発性硬化症はこの別表第7に含まれるため、要介護認定者であっても医療保険での提供となる。糖尿病・認知症・脳梗塞は別表第7に含まれず、要介護認定者では介護保険による訪問看護となる。
| 状況 | 適用される保険 |
|---|---|
| 原則(要介護・要支援認定者) | 介護保険 |
| 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当 | 医療保険 |
| 急性増悪で特別訪問看護指示書が交付 | 医療保険(原則14日間) |
| 要介護認定を受けていない者 | 医療保険 |
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