学習トップ理由で解く 看護師国試第10章 ▸ 一般 / Q114A044

理由で解く 看護師国試

Q114A044 在宅看護論

出典:第114回看護師国家試験(2025)午前 問44
問題
要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
選択肢
1 糖尿病
2 認知症
3 脳梗塞
4 多発性硬化症
解答
正解4(多発性硬化症)
解説

要介護認定者の訪問看護は原則介護保険だが、「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)に該当する多発性硬化症などは医療保険での提供となる。

訪問看護は、要介護・要支援認定を受けている人では原則として介護保険が優先される。ただし「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7:末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉、パーキンソン病関連疾患〈重症度分類Ⅲ以上かつ生活機能障害度Ⅱ・Ⅲ度〉、頸髄損傷など約20疾患)に該当する場合や、急性増悪により特別訪問看護指示書が交付された場合は、例外的に医療保険による訪問看護となる。多発性硬化症はこの別表第7に含まれるため、要介護認定者であっても医療保険での提供となる。糖尿病・認知症・脳梗塞は別表第7に含まれず、要介護認定者では介護保険による訪問看護となる。

✗ 1. 誤り
糖尿病
厚生労働大臣が定める疾病等に含まれず、要介護認定者では介護保険での訪問看護となる
✗ 2. 誤り
認知症
同様に定める疾病等に含まれない。介護保険での訪問看護となる
✗ 3. 誤り
脳梗塞
後遺症で要介護となることが多いが、定める疾病等には含まれず介護保険での訪問看護となる
✓ 4. 正しい
多発性硬化症
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当し、要介護認定者でも医療保険で訪問看護が提供される
ポイント
  • 要介護認定者の訪問看護は原則介護保険が優先
  • 別表第7(厚生労働大臣が定める疾病等)に該当すれば医療保険:末期がん・多発性硬化症・ALS・パーキンソン病関連疾患(一定の重症度)など
  • 急性増悪時の特別訪問看護指示書交付時も医療保険(14日間)
比較表
要介護認定者の訪問看護:保険の適用
状況適用される保険
原則(要介護・要支援認定者)介護保険
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当医療保険
急性増悪で特別訪問看護指示書が交付医療保険(原則14日間)
要介護認定を受けていない者医療保険
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