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理由で解く 看護師国試
成年後見制度の利用を支援する「成年後見制度利用支援事業」は、障害者総合支援法の地域生活支援事業(市町村の必須事業)に位置付けられている。
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人の財産管理や契約などを法的に保護・支援する制度である。その利用を促進するため、申立て費用や後見人報酬の助成を行う「成年後見制度利用支援事業」が障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(市町村の必須事業)として位置付けられており、選択肢1が正しい。法定後見は判断能力の程度に応じて後見(欠く常況)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)の3類型に分かれ、「大体のことを自分で判断できる」レベルは補助に相当し、後見の対象ではない。申立て先は家庭裁判所であり、判断能力があるうちにあらかじめ後見人を契約で決めておくのは任意後見制度である。
| 類型 | 対象者の判断能力 | 選任・決定 |
|---|---|---|
| 後見 | 欠く常況(ほとんど判断できない) | 家庭裁判所が成年後見人を選任 |
| 保佐 | 著しく不十分 | 家庭裁判所が保佐人を選任 |
| 補助 | 不十分(大体のことは自分で判断できる) | 家庭裁判所が補助人を選任 |
| 任意後見 | 低下前(本人に判断能力あり) | 本人が公正証書契約で事前に決めておく |
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