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理由で解く 看護師国試

Q114A043 健康支援と社会保障制度

出典:第114回看護師国家試験(2025)午前 問43
問題
成年後見制度で正しいのはどれか。
選択肢
1 地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。
2 後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。
3 審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。
4 法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。
解答
正解1(地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。)
解説

成年後見制度の利用を支援する「成年後見制度利用支援事業」は、障害者総合支援法の地域生活支援事業(市町村の必須事業)に位置付けられている。

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人の財産管理や契約などを法的に保護・支援する制度である。その利用を促進するため、申立て費用や後見人報酬の助成を行う「成年後見制度利用支援事業」が障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(市町村の必須事業)として位置付けられており、選択肢1が正しい。法定後見は判断能力の程度に応じて後見(欠く常況)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)の3類型に分かれ、「大体のことを自分で判断できる」レベルは補助に相当し、後見の対象ではない。申立て先は家庭裁判所であり、判断能力があるうちにあらかじめ後見人を契約で決めておくのは任意後見制度である。

✓ 1. 正しい
地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。
地域生活支援事業の1つとして位置付けられる:成年後見制度利用支援事業は障害者総合支援法の地域生活支援事業(市町村必須事業)に位置付けられている
✗ 2. 誤り
後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。
後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である:後見の対象は判断能力を「欠く常況」にある者。大体自分で判断できる者は補助の対象
✗ 3. 誤り
審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。
審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である:申立て先は家庭裁判所。申立ては本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長等が行える
✗ 4. 誤り
法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。
法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである:これは任意後見制度の説明。法定後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任する
ポイント
  • 法定後見=低下後に家庭裁判所が選任/任意後見=低下に備えて事前に契約
  • 法定後見の3類型:後見(欠く常況)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)
  • 申立て先は家庭裁判所(市町村長申立ても可)
  • 成年後見制度利用支援事業=地域生活支援事業の必須事業
比較表
法定後見の3類型と任意後見
類型対象者の判断能力選任・決定
後見欠く常況(ほとんど判断できない)家庭裁判所が成年後見人を選任
保佐著しく不十分家庭裁判所が保佐人を選任
補助不十分(大体のことは自分で判断できる)家庭裁判所が補助人を選任
任意後見低下前(本人に判断能力あり)本人が公正証書契約で事前に決めておく
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