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理由で解く 看護師国試
男女雇用機会均等法は、妊娠中・出産後の女性が保健指導・健康診査を受けるための時間確保を事業主に義務づけている。
男女雇用機会均等法は母性健康管理措置として、事業主に妊産婦が保健指導・健康診査を受けるための時間の確保や、医師等の指導に基づく勤務時間の変更・軽減等の措置を義務づけている。生理日の就業制限、産後6週間の就業禁止、妊産婦の時間外・深夜業の制限は労働基準法に規定される事項であり、法律の帰属が異なる点が問われている。
| 規定内容 | 根拠法 |
|---|---|
| 健康診査・保健指導の受診時間確保 | 男女雇用機会均等法 |
| 産前産後休業・産後の就業禁止 | 労働基準法 |
| 妊産婦の時間外・深夜業の制限 | 労働基準法 |
| 生理日の就業制限(生理休暇) | 労働基準法 |
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