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理由で解く 看護師国試
看護師等の人材確保の促進に関する法律は、病院等の開設者に看護師等の研修等による資質向上の努力義務を定めている。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」は、看護師等の確保と処遇改善・資質向上を目的とし、国・地方公共団体・病院等の開設者・看護師等本人それぞれの責務を定める。病院等の開設者の責務として、研修の実施などによる看護師等の資質向上や勤務環境の改善が規定されている。人員配置基準は医療法、雇入れ時健康診断は労働安全衛生法、年次有給休暇(年5日以上の取得義務)は労働基準法に基づくもので、いずれもこの法律の規定ではない。
| 内容 | 根拠法 |
|---|---|
| 看護師等の資質向上のための研修 | 看護師等の人材確保の促進に関する法律 |
| 人員配置基準 | 医療法 |
| 雇入れ時の健康診断 | 労働安全衛生法 |
| 年次有給休暇(年5日取得義務) | 労働基準法 |
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