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理由で解く 看護師国試

Q113A010 健康支援と社会保障制度

出典:第113回看護師国家試験(2024)午前 問10
問題
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。
選択肢
1 17
2 18
3 19
4 20
解答
正解3(19)
解説

医療法上、診療所は入院施設を有しないか、19人以下の入院施設を有するもの。

医療法では、病院は20人以上の患者を入院させる施設を有するもの、診療所は入院施設を有しないか、または19人以下の患者を入院させる施設を有するものと定義されている。したがって空欄には「19」が入る。20床以上か19床以下かが病院と診療所の区分の境界となる。

✗ 1. 誤り
17
医療法の規定の数値ではない
✗ 2. 誤り
18
医療法の規定の数値ではない
✓ 3. 正しい
19
診療所は19人以下の入院施設を有するもの
✗ 4. 誤り
20
20人以上は病院の定義にあたり診療所ではない
ポイント
  • 診療所=入院施設なし、または19人以下
  • 病院=20人以上の入院施設
  • 病院と診療所の区分は医療法で規定
比較表
医療法における病院と診療所
施設入院病床数
病院20床以上
診療所0床または19床以下
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