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理由で解く 看護師国試

Q112P070 看護の統合と実践

出典:第112回看護師国家試験(2023)午後 問70
問題
医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
選択肢
1 医療安全支援センターを設置する。
2 医療安全管理者養成研修を実施する。
3 医療の安全を確保するための指針を策定する。
4 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
解答
正解3(医療の安全を確保するための指針を策定する。)
解説

医療機関は医療法に基づき、安全確保のための指針の策定など安全管理体制の整備を行う。

医療法および同施行規則により、病院等の管理者には医療安全を確保するための体制整備が義務づけられている。具体的には、安全管理のための指針の整備、医療安全管理委員会の設置、職員研修の実施、事故等の報告・改善方策の徹底などである。したがって医療機関自身が行うのは「安全を確保するための指針の策定」である。医療安全支援センターの設置は都道府県・保健所設置市等の役割であり、医療機関の業務ではない。安全管理研修は「年2回程度」の定期実施が求められ、2年に1回ではない。

✗ 1. 誤り
医療安全支援センターを設置する。
設置主体は都道府県・保健所設置市・特別区であり医療機関の業務ではない
✗ 2. 誤り
医療安全管理者養成研修を実施する。
養成研修は国・関係団体等が担い、個々の医療機関が実施する義務ではない
✓ 3. 正しい
医療の安全を確保するための指針を策定する。
医療法上、医療機関が整備すべき安全管理体制の中核であり正しい
✗ 4. 誤り
医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する:職員研修は年2回程度の定期実施が求められ、頻度が誤り
ポイント
  • 医療機関は安全確保の指針を策定する
  • 医療安全管理委員会の設置・職員研修が義務
  • 職員研修は年2回程度実施
  • 医療安全支援センターの設置は行政(都道府県等)の役割
比較表
医療安全に関わる主体と役割
主体役割
医療機関安全確保の指針策定・委員会設置・職員研修(年2回程度)
都道府県等医療安全支援センターの設置
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