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理由で解く 看護師国試
医療機関は医療法に基づき、安全確保のための指針の策定など安全管理体制の整備を行う。
医療法および同施行規則により、病院等の管理者には医療安全を確保するための体制整備が義務づけられている。具体的には、安全管理のための指針の整備、医療安全管理委員会の設置、職員研修の実施、事故等の報告・改善方策の徹底などである。したがって医療機関自身が行うのは「安全を確保するための指針の策定」である。医療安全支援センターの設置は都道府県・保健所設置市等の役割であり、医療機関の業務ではない。安全管理研修は「年2回程度」の定期実施が求められ、2年に1回ではない。
| 主体 | 役割 |
|---|---|
| 医療機関 | 安全確保の指針策定・委員会設置・職員研修(年2回程度) |
| 都道府県等 | 医療安全支援センターの設置 |
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