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理由で解く 看護師国試
2011年の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、一定の研修を修了し登録を受けた介護福祉士は「喀痰吸引」と「経管栄養」を実施できる。
従来、喀痰吸引などの医行為は医師・看護師等の医療職に限られていたが、2011年(平成23年)の社会福祉士及び介護福祉士法改正(2012年施行)で、一定の研修を修了し登録喀痰吸引等事業者のもとで働く介護福祉士は、医師の指示と看護職との連携のもとで喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃瘻・腸瘻・経鼻)を実施できるようになった。摘便・血糖測定・インスリン注射はこの範囲に含まれず、介護福祉士が業務として行うことはできない。
| 行為 | 介護福祉士の可否 |
|---|---|
| 喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内部) | 可(研修修了・登録が条件) |
| 経管栄養(胃瘻・腸瘻・経鼻) | 可(研修修了・登録が条件) |
| 摘便 | 不可 |
| 血糖測定・インスリン注射 | 不可 |
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