学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q112A067

理由で解く 看護師国試

Q112A067 健康支援と社会保障制度

出典:第112回看護師国家試験(2023)午前 問67
問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。
選択肢
1 障害基礎年金
2 一定割合の雇用義務
3 精神障害者保健福祉手帳
4 自立支援医療(精神通院医療)
解答
正解4(自立支援医療(精神通院医療))
解説

自立支援医療(精神通院医療)は障害者総合支援法に基づく給付で、精神障害者の通院医療費の自己負担を軽減する制度。

障害者総合支援法の自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療費を公費で負担する制度で、精神通院医療・更生医療・育成医療の3類型からなる。精神通院医療は統合失調症やうつ病などで継続的に通院する者の医療費自己負担を原則1割に軽減するもので、まさに障害者総合支援法を根拠とする。他の選択肢はそれぞれ国民年金法、障害者雇用促進法、精神保健福祉法を根拠とし、障害者総合支援法に基づくものではない。

✗ 1. 誤り
障害基礎年金
国民年金法に基づく年金給付であり、障害者総合支援法が根拠ではない
✗ 2. 誤り
一定割合の雇用義務
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の制度で、障害者総合支援法ではない
✗ 3. 誤り
精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉法に基づく手帳制度で、障害者総合支援法ではない
✓ 4. 正しい
自立支援医療(精神通院医療)
障害者総合支援法に基づく自立支援給付であり、精神障害者の通院医療費を軽減する
ポイント
  • 自立支援医療=障害者総合支援法(精神通院・更生・育成の3類型)
  • 精神通院医療は自己負担を原則1割に軽減
  • 障害基礎年金=国民年金法、雇用義務=障害者雇用促進法、手帳=精神保健福祉法
比較表
障害者施策と根拠法
制度根拠法
自立支援医療(精神通院医療)障害者総合支援法
障害基礎年金国民年金法
一定割合の雇用義務(法定雇用率)障害者の雇用の促進等に関する法律〈障害者雇用促進法〉
精神障害者保健福祉手帳精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
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