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理由で解く 看護師国試
母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は母子保健法に規定される。他は児童福祉法(乳児家庭全戸訪問事業・助産施設・特定妊婦)に規定される。
母子保健法は、妊産婦・乳幼児の健康の保持増進を目的とし、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査、母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置などを規定する。乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)・助産施設・特定妊婦はいずれも児童福祉法に基づくものであり、法律の所管を区別することが重要である。
| 項目 | 根拠法 |
|---|---|
| 母子健康包括支援センター | 母子保健法 |
| 母子健康手帳・乳幼児健康診査 | 母子保健法 |
| 乳児家庭全戸訪問事業 | 児童福祉法 |
| 助産施設 | 児童福祉法 |
| 特定妊婦 | 児童福祉法 |
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