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理由で解く 看護師国試

Q112A060 母性看護学

出典:第112回看護師国家試験(2023)午前 問60
問題
母子保健法に規定されているのはどれか。
選択肢
1 母子健康包括支援センター
2 乳児家庭全戸訪問事業
3 助産施設
4 特定妊婦
解答
正解1(母子健康包括支援センター)
解説

母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は母子保健法に規定される。他は児童福祉法(乳児家庭全戸訪問事業・助産施設・特定妊婦)に規定される。

母子保健法は、妊産婦・乳幼児の健康の保持増進を目的とし、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査、母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置などを規定する。乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)・助産施設・特定妊婦はいずれも児童福祉法に基づくものであり、法律の所管を区別することが重要である。

✓ 1. 正しい
母子健康包括支援センター
母子保健法に規定される。妊娠期からの切れ目ない支援を担う
✗ 2. 誤り
乳児家庭全戸訪問事業
児童福祉法に基づく事業(こんにちは赤ちゃん事業)で母子保健法ではない
✗ 3. 誤り
助産施設
児童福祉法に規定される児童福祉施設
✗ 4. 誤り
特定妊婦
児童福祉法に規定される、出産後の養育支援が特に必要と認められる妊婦
ポイント
  • 母子健康包括支援センターは母子保健法
  • 乳児家庭全戸訪問事業・助産施設・特定妊婦は児童福祉法
  • 母子保健法=母子健康手帳・健康診査・保健指導
比較表
母子保健法と児童福祉法の規定
項目根拠法
母子健康包括支援センター母子保健法
母子健康手帳・乳幼児健康診査母子保健法
乳児家庭全戸訪問事業児童福祉法
助産施設児童福祉法
特定妊婦児童福祉法
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