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理由で解く 看護師国試
後期高齢者医療制度の被保険者は原則75歳以上(一定の障害があれば65歳以上75歳未満も対象)である。
後期高齢者医療制度(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく)の被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、および65歳以上75歳未満で政令で定める程度の障害があり広域連合の認定を受けた者である。運営主体は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合であり、窓口負担は原則1割(所得に応じ2割・3割)である。したがって空欄には75が入る。
| 区分 | 年齢 | 制度 |
|---|---|---|
| 前期高齢者 | 65〜74歳 | 各医療保険(財政調整の対象) |
| 後期高齢者 | 75歳以上 | 後期高齢者医療制度 |
| 障害認定 | 65〜74歳で一定の障害 | 後期高齢者医療制度(認定を受けた場合) |
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