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理由で解く 看護師国試
老人福祉法に基づく老人福祉計画は、市町村(市町村老人福祉計画)と都道府県(都道府県老人福祉計画)が策定する。
老人福祉法は、市町村に市町村老人福祉計画(第20条の8)、都道府県に都道府県老人福祉計画(第20条の9)の策定を義務づけている。これらは介護保険事業(支援)計画と一体的に作成される。国は基本指針を示すが老人福祉計画そのものは策定せず、福祉事務所は福祉六法に関する現業事務を担う行政機関、後期高齢者医療広域連合は後期高齢者医療制度の運営主体で、いずれも老人福祉計画の策定主体ではない。したがって市町村と都道府県が該当する。
| 主体 | 計画 |
|---|---|
| 市町村 | 市町村老人福祉計画 |
| 都道府県 | 都道府県老人福祉計画 |
| 国 | 基本指針(計画策定なし) |
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