学習トップ / 理由で解く 看護師国試 / 第3章 ▸ 一般 / Q110P061
理由で解く 看護師国試
働く妊婦が妊婦健康診査を受ける時間を確保できるよう事業主に保健指導・健康診査を受けるための時間を請求できることは、男女雇用機会均等法の母性健康管理措置に規定されている。
男女雇用機会均等法は、事業主に対し、女性労働者が妊娠中・出産後に保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにすること(母性健康管理措置)を義務づけている。母子保健法は市町村による妊婦健診等の実施を、労働基準法は産前産後休業や危険有害業務の就業制限を、育児・介護休業法は育児休業等をそれぞれ規定するが、事業主に対する健診受診時間の確保を定めているのは男女雇用機会均等法である。したがって選択肢4が正しい。
| 法律 | 主な規定 |
|---|---|
| 男女雇用機会均等法 | 母性健康管理措置(健診受診時間の確保等) |
| 労働基準法 | 産前産後休業・危険有害業務の制限 |
| 母子保健法 | 妊婦健診・母子健康手帳・保健指導 |
| 育児・介護休業法 | 育児休業・介護休業・深夜業の制限 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。