学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q110A052

理由で解く 看護師国試

Q110A052 健康支援と社会保障制度

出典:第110回看護師国家試験(2021)午前 問52
問題
養育医療が定められている法律はどれか。
選択肢
1 児童福祉法
2 母子保健法
3 発達障害者支援法
4 児童虐待の防止等に関する法律
解答
正解2(母子保健法)
解説

未熟児に対する養育医療(入院医療費の公費負担)は母子保健法に規定されている。

養育医療は、身体の発育が未熟なまま出生し入院を必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療の給付(医療費の公費負担)を行う制度で、母子保健法に定められている。市町村が実施主体である。児童福祉法は保育・社会的養護・小児慢性特定疾病医療費助成など、発達障害者支援法は発達障害者の支援、児童虐待防止法は虐待の予防・早期発見・保護を規定するもので、養育医療の根拠法ではない。

✗ 1. 誤り
児童福祉法
保育や社会的養護、小児慢性特定疾病医療費助成などを規定するが、養育医療の根拠法ではない
✓ 2. 正しい
母子保健法
未熟児に対する養育医療を規定する法律。適切
✗ 3. 誤り
発達障害者支援法
発達障害者の早期発見・支援を定める法律で無関係
✗ 4. 誤り
児童虐待の防止等に関する法律
虐待の防止・保護を定める法律で無関係
ポイント
  • 養育医療=母子保健法(未熟児の入院医療費公費負担)
  • 実施主体は市町村
  • 母子保健法は母子健康手帳・新生児訪問・1歳6か月/3歳児健診なども規定
比較表
母子保健法に基づく主な事業
事業内容
養育医療未熟児の入院養育に必要な医療の給付
母子健康手帳の交付妊娠届出に基づく交付
新生児訪問指導・未熟児訪問指導家庭訪問による保健指導
乳幼児健康診査1歳6か月児・3歳児健診など
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