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理由で解く 看護師国試
未熟児に対する養育医療(入院医療費の公費負担)は母子保健法に規定されている。
養育医療は、身体の発育が未熟なまま出生し入院を必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療の給付(医療費の公費負担)を行う制度で、母子保健法に定められている。市町村が実施主体である。児童福祉法は保育・社会的養護・小児慢性特定疾病医療費助成など、発達障害者支援法は発達障害者の支援、児童虐待防止法は虐待の予防・早期発見・保護を規定するもので、養育医療の根拠法ではない。
| 事業 | 内容 |
|---|---|
| 養育医療 | 未熟児の入院養育に必要な医療の給付 |
| 母子健康手帳の交付 | 妊娠届出に基づく交付 |
| 新生児訪問指導・未熟児訪問指導 | 家庭訪問による保健指導 |
| 乳幼児健康診査 | 1歳6か月児・3歳児健診など |
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