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理由で解く 看護師国試
受動喫煙の防止(望まない受動喫煙をなくす措置)は健康増進法に規定される。2018年改正で多数の者が利用する施設等での屋内原則禁煙が段階的に義務化された。
健康増進法は国民の健康増進の総合的推進を目的とし、国民健康・栄養調査や受動喫煙防止対策などを規定する。2018年(平成30年)の改正で受動喫煙防止が強化され、学校・病院・行政機関・飲食店等での屋内禁煙が段階的に義務化された。受療行動調査は統計法に基づく調査、特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく制度、アレルギー疾患対策はアレルギー疾患対策基本法に基づくものであり、いずれも健康増進法に基づくものではない。
| 施策 | 根拠法 |
|---|---|
| 受動喫煙防止・国民健康・栄養調査 | 健康増進法 |
| 特定健診・特定保健指導 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
| アレルギー疾患対策 | アレルギー疾患対策基本法 |
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