学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q109A088

理由で解く 看護師国試

Q109A088 健康支援と社会保障制度

出典:第109回看護師国家試験(2020)午前 問88
問題
医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。
選択肢
1 保健所
2 特定機能病院
3 地方衛生研究所
4 市町村保健センター
5 医療安全支援センター
解答
正解2(特定機能病院)、5(医療安全支援センター)
解説

特定機能病院と医療安全支援センターは医療法に規定される。保健所・市町村保健センターは地域保健法、地方衛生研究所は設置要綱に基づく。

医療法は病院・診療所などの医療提供施設や医療安全の確保について定める法律で、高度医療を提供・評価・研修する特定機能病院(承認要件・病床数など)や、医療に関する苦情・相談に対応する医療安全支援センターが規定されている。一方、保健所と市町村保健センターは地域保健法に基づく施設で、保健所は都道府県のほか政令指定都市・中核市・特別区なども設置する。地方衛生研究所は国が示した『地方衛生研究所設置要綱』や各自治体の定めに従って置かれている機関で、医療法には規定がない。したがって医療法で規定されているのは選択肢2と5。

✗ 1. 誤り
保健所
地域保健法に基づき都道府県・政令指定都市・中核市・特別区などが設置
✓ 2. 正しい
特定機能病院
医療法で承認要件が定められた高度医療を担う病院
✗ 3. 誤り
地方衛生研究所
国が示した『地方衛生研究所設置要綱』や自治体の定めに従って置かれる機関で、医療法には規定がない
✗ 4. 誤り
市町村保健センター
地域保健法に基づき市町村が設置
✓ 5. 正しい
医療安全支援センター
医療法に基づき医療に関する苦情・相談に対応する
ポイント
  • 医療法=特定機能病院・地域医療支援病院・医療安全支援センターなどを規定
  • 地域保健法=保健所・市町村保健センター
  • 地方衛生研究所は『地方衛生研究所設置要綱』や自治体の定めに基づき、医療法の規定ではない
比較表
施設・機関と根拠法
施設・機関根拠
特定機能病院/医療安全支援センター医療法
保健所/市町村保健センター地域保健法
地方衛生研究所『地方衛生研究所設置要綱』・自治体の定め(医療法ではない)
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