学習トップ / 理由で解く 看護師国試 / 第3章 ▸ 一般 / Q109A088
理由で解く 看護師国試
特定機能病院と医療安全支援センターは医療法に規定される。保健所・市町村保健センターは地域保健法、地方衛生研究所は設置要綱に基づく。
医療法は病院・診療所などの医療提供施設や医療安全の確保について定める法律で、高度医療を提供・評価・研修する特定機能病院(承認要件・病床数など)や、医療に関する苦情・相談に対応する医療安全支援センターが規定されている。一方、保健所と市町村保健センターは地域保健法に基づく施設で、保健所は都道府県のほか政令指定都市・中核市・特別区なども設置する。地方衛生研究所は国が示した『地方衛生研究所設置要綱』や各自治体の定めに従って置かれている機関で、医療法には規定がない。したがって医療法で規定されているのは選択肢2と5。
| 施設・機関 | 根拠 |
|---|---|
| 特定機能病院/医療安全支援センター | 医療法 |
| 保健所/市町村保健センター | 地域保健法 |
| 地方衛生研究所 | 『地方衛生研究所設置要綱』・自治体の定め(医療法ではない) |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。