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理由で解く 看護師国試
児童虐待(ネグレクト含む)を受けた児の一時保護は、児童福祉法に基づき児童相談所長(または都道府県知事)が決定する。
児童福祉法により、虐待やネグレクトなどで保護を要する児童については、児童相談所長または都道府県知事が必要と認めるとき、その児童の安全確保のために一時保護を行うことができる。一時保護は原則として親権者の同意を要せず、子どもの生命・安全を最優先に児童相談所長の判断で開始できる。家庭裁判所は施設入所等の承認審判に関与するが、一時保護そのものの決定機関ではない。
| 主体 | 主な役割 |
|---|---|
| 児童相談所長 | 一時保護の決定・実施、相談・判定・指導 |
| 家庭裁判所 | 施設入所の承認、親権停止・喪失の審判 |
| 市町村 | 通告の受理、要保護児童対策地域協議会の運営 |
| 警察 | 臨場・安全確保、児童相談所への通告 |
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