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理由で解く 看護師国試

Q108A063 健康支援と社会保障制度

出典:第108回看護師国家試験(2019)午前 問63
問題
平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。その変更の条件で正しいのはどれか。
選択肢
1 15歳以上であること
2 うつ症状を呈していること
3 現に未成年の子がいないこと
4 両親の同意が得られていること
解答
正解3(現に未成年の子がいないこと)
解説

戸籍上の性別変更には、2人以上の医師の診断のほか「現に未成年の子がいないこと」「現に婚姻をしていないこと」等の要件がある。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律による性別変更の審判では、2人以上の医師により性同一性障害と診断されていることに加え、当時の要件として一定年齢以上(施行時は20歳以上。その後成年年齢引下げに伴い18歳以上に改正)、現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がない(またはその機能を永続的に欠く)こと、他の性別の性器に近似する外観を備えていること、が定められていた。選択肢のうち法の要件に該当するのは「現に未成年の子がいないこと」であり、正解は3。うつ症状(2)や両親の同意(4)は要件でない。年齢要件も15歳ではない(1は誤)。

✗ 1. 誤り
15歳以上であること
誤。年齢要件は当時20歳以上(現在は18歳以上)で15歳ではない。
✗ 2. 誤り
うつ症状を呈していること
誤。うつ症状は法の要件ではない。
✓ 3. 正しい
現に未成年の子がいないこと
正。法が定める性別変更の要件の一つ。
✗ 4. 誤り
両親の同意が得られていること
誤。親の同意は要件ではない。
ポイント
  • 2人以上の医師による性同一性障害の診断が必要
  • 現に婚姻をしていない・現に未成年の子がいないこと
  • 年齢要件は施行時20歳以上(後に18歳以上へ改正)
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