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理由で解く 看護師国試
戸籍上の性別変更には、2人以上の医師の診断のほか「現に未成年の子がいないこと」「現に婚姻をしていないこと」等の要件がある。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律による性別変更の審判では、2人以上の医師により性同一性障害と診断されていることに加え、当時の要件として一定年齢以上(施行時は20歳以上。その後成年年齢引下げに伴い18歳以上に改正)、現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がない(またはその機能を永続的に欠く)こと、他の性別の性器に近似する外観を備えていること、が定められていた。選択肢のうち法の要件に該当するのは「現に未成年の子がいないこと」であり、正解は3。うつ症状(2)や両親の同意(4)は要件でない。年齢要件も15歳ではない(1は誤)。
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