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理由で解く 看護師国試
災害対策基本法上の「要配慮者」には高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦などが含まれ、避難や情報取得に特別な配慮を要する。
災害対策基本法は、高齢者・障害者・乳幼児その他の特に配慮を要する者を「要配慮者」と定め、その中でも自ら避難が困難で支援を要する人を「避難行動要支援者」としている。したがって高齢者は要配慮者に含まれる。人為的災害でも大規模化・広域化し得るし、複合災害は異なる種類の災害が同時・連続して起こることを指す。発災直後は傷病者の需要が医療供給能力を大きく上回るため、トリアージによる優先順位づけが必要になる。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 要配慮者 | 高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦など特別な配慮を要する人 |
| 避難行動要支援者 | 要配慮者のうち自ら避難が困難な人 |
| 自然災害 | 地震・津波・台風・豪雨など自然現象による災害 |
| 人為的災害 | 交通・産業事故・テロなど人の行為による災害 |
| 複合災害 | 異なる種類の災害が同時・連続して発生 |
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