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理由で解く 看護師国試

Q107P113 在宅看護論

出典:第107回看護師国家試験(2018)午後 問113
問題
Aさん(76歳、女性)。夫(74歳)と2人暮らし。6年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断された。現在、Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類でステージIII、要介護1である。トイレと浴室には手すりが設置されている。レボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。最近、足がすくむことが増えたため受診した。Aさんは主治医から「薬剤の効果を評価するために、服薬時間や生活の状況を日誌に記録しましょう。2週後にまた受診してください」と説明を受けた。
Aさんと夫は、2週後に日誌を持って受診した。レボドパ〈L-dopa〉の処方が1日4回に増量されることになり、病状管理と療養指導のためAさんは週1回の訪問看護を利用することになった。薬剤が増量されてから1週が経過し、足がすくむことが少なくなった。Aさんから「足がすくむようになってから浴槽に入るのをやめていたけれど、入浴しても大丈夫でしょうか」と訪問看護師に相談があった。Aさんに指導する内容で最も適切なのはどれか。
選択肢
1 「レボドパが効いている時間に入浴しましょう」
2 「通所介護の入浴を利用しましょう」
3 「訪問入浴介護を利用しましょう」
4 「シャワー浴にしましょう」
解答
正解1(「レボドパが効いている時間に入浴しましょう」)
解説

レボドパが効いている時間帯(on時間)は運動症状が軽く転倒・溺水のリスクが低いため、その時間に入浴するよう指導する。

Aさんはすくみ足のため浴槽利用をやめていたが、薬剤増量ですくみ足が軽減している。レボドパが効いている時間帯は動作がスムーズで転倒しにくく、浴室には手すりも設置済みなので、on時間に合わせれば自宅の浴槽入浴を安全に行える。通所介護の入浴や訪問入浴介護は、身体機能が保たれている本例では過剰であり、浴槽入浴が可能な段階でシャワー浴に限定する必要もない。

✓ 1. 正しい
「レボドパが効いている時間に入浴しましょう」
on時間は運動症状が軽く安全に入浴できる
✗ 2. 誤り
「通所介護の入浴を利用しましょう」
自宅で安全に入浴できる段階であり不要
✗ 3. 誤り
「訪問入浴介護を利用しましょう」
寝たきり等で自宅浴槽の利用が困難な人向けで過剰
✗ 4. 誤り
「シャワー浴にしましょう」
浴槽入浴を制限する必要はない
ポイント
  • パーキンソン病はon時間に活動・入浴を計画すると安全
  • 手すり設置+on時間で自宅浴槽入浴が可能なら在宅サービスは過剰
比較表
在宅の入浴支援
方法・サービス主な対象
自宅浴槽での入浴(自立・一部介助)手すり等で安全に入浴できる人
通所介護(デイサービス)の入浴通所でき見守り・介助が必要な人
訪問入浴介護寝たきり等で自宅浴槽の利用が困難な人
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