学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q107A066

理由で解く 看護師国試

Q107A066 健康支援と社会保障制度

出典:第107回看護師国家試験(2018)午前 問66
問題
看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
選択肢
1 医療法
2 労働契約法
3 教育基本法
4 看護師等の人材確保の促進に関する法律
解答
正解4(看護師等の人材確保の促進に関する法律)
解説

看護師が自ら進んで能力の開発・向上に努める責務は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。

看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護職員の確保と資質向上を目的とした法律で、看護師等の責務として、保健医療の重要な担い手であることを自覚し、自ら進んでその能力の開発・向上を図るとともに、自信と誇りをもって業務を行うよう努めることを定めている(努力義務)。医療法は医療提供体制や医療施設に関する基本法、労働契約法は労働契約の基本ルール、教育基本法は教育全般の基本理念を定める法律であり、いずれも看護師個人の能力開発の努力義務を定めるものではない。

✗ 1. 誤り
医療法
医療提供体制・医療施設に関する法律で、看護師の能力開発の努力義務は定めない
✗ 2. 誤り
労働契約法
労働契約の基本ルールを定める法律で、本問の規定はない
✗ 3. 誤り
教育基本法
教育全般の基本理念を定める法律で、看護師個人の責務は定めない
✓ 4. 正しい
看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師等が自ら能力の開発・向上に努める責務を定める
ポイント
  • 能力開発の努力義務=人材確保促進法
  • 看護師等の責務として自己研鑽を規定
  • 医療法=医療提供体制の基本法
  • 国・病院等・国民にもそれぞれ責務を規定
比較表
関連法規と主な内容
法律主な内容
看護師等の人材確保の促進に関する法律看護職員の確保・資質向上、自己研鑽の責務
保健師助産師看護師法免許・業務・守秘義務等
医療法医療提供体制・医療施設の基準
労働契約法労働契約の基本ルール
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