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理由で解く 看護師国試
高齢者虐待防止法では、養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村に通報する。
高齢者虐待防止法では、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報するよう定められている(生命・身体に重大な危険が生じている場合は通報義務)。市町村は通報を受けて事実確認や高齢者の保護、養護者への支援を行う中核機関として位置づけられている。警察は緊急の身体的危険がある場合に連携する対象だが、法が定める通報先ではない。消防署や訪問看護事業所は通報先ではない。
| 法律 | 通報先 |
|---|---|
| 高齢者虐待防止法 | 市町村 |
| 児童虐待防止法 | 市町村・児童相談所・福祉事務所 |
| 障害者虐待防止法 | 市町村(養護者による場合) |
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