学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 必修 / Q107A009

理由で解く 看護師国試

Q107A009 健康支援と社会保障制度

出典:第107回看護師国家試験(2018)午前 問9
問題
一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。【 】に入るのはどれか。
選択肢
1 2
2 3
3 4
4 6
解答
正解2(3)
解説

医療法施行規則で、一般病床の看護職員は入院患者3人に対して1人(3対1)以上と定められている。

医療法施行規則に基づく病院の人員配置標準では、一般病床の看護師・准看護師は入院患者3人につき1人以上と定められている(いわゆる3対1配置)。これは法令上の最低基準であり、診療報酬上の看護配置(7対1など)とは別の基準である点に注意する。ocr_hintより空欄は3、選択肢は2・3・4・6で、正答は選択肢2の「3」。stem内の「!】」はPDF由来の文字化けで、正しくは空欄記号である。

✗ 1. 誤り
2
療養病床の看護補助の考え方等と混同しやすいが一般病床の看護職員基準ではない
✓ 2. 正しい
3
一般病床の看護職員配置は患者3人に対し1人(3対1)で正しい
✗ 3. 誤り
4
療養病床の看護職員配置(4対1)に相当し一般病床には当てはまらない
✗ 4. 誤り
6
療養病床の看護補助者配置(6対1)等に相当し該当しない
ポイント
  • 一般病床の看護職員は3対1(医療法施行規則)
  • 療養病床は看護4対1・看護補助6対1
  • 法令基準と診療報酬上の看護配置は別物
比較表
医療法施行規則による看護職員配置標準
病床の種類看護職員の配置
一般病床入院患者3人に1人(3対1)
療養病床入院患者4人に1人(4対1)+看護補助6対1
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